メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 目的でさがす > 手当・助成 > ひとり親家庭の手当助成 > ひとり親の養育費確保の支援開始

ひとり親の養育費確保の支援開始

更新日:令和5年5月1日

公正証書などの作成や保証会社との保証契約締結の必要経費を補助

市では養育費に関する取り決めを促し、養育費の継続した履行確保のため、以下の補助金を交付。養育費を確実に受け取るために有効な「父母の間で強制力のある書面『公正証書など』の取り交わし」と「未払いが発生した時のため、立替払いなどを受け取れる『養育費保証契約』を保証会社と締結すること」に関する2点の費用の一部を支援します。

公正証書などの作成

公的証書など(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など債務名義としての効力を有するもの)を取得するときの経費を補助。

  • 対象書類=令和5年4月1日以降に作成した公正証書など
  • 対象経費=公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本など添付書類の取得費用、郵便切手代
  • 補助額=対象経費の全額(上限3万円)

必要書類

  • 児童扶養手当証書の写し(受給している場合)
  • 本人と対象児童の戸籍謄本か抄本と世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当を受給していない場合)
    (公簿で確認できる場合は提出不要のものもあり。詳しくは窓口へ問い合わせを)
  • 補助対象経費の額が確認できる書類の写し
  • 公正証書などの写し他

養育費保証契約の締結

養育費保証契約(養育費の未払い発生時に、保証会社が立替・督促することを内容とする契約)を締結するときの必要経費を補助。

  • 対象契約=令和5年4月1日以降に締結した養育費保証契約
  • 対象経費=同契約締結時の保証料として本人が負担する費用
  • 補助額=保証料と5万円を比較して少ない方の額

必要書類

  • 児童扶養手当証書の写し(受給している場合)か、所得、扶養親族などに関する市町村長の証明書
  • 本人と対象児童の戸籍謄本か抄本と、世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当を受給していない場合)
    (公簿で確認できる場合は提出不要のものもあり。詳しくは窓口へ問い合わせを)
  • 補助対象経費の額が確認できる書類の写し
  • 公正証書などの写し
  • 養育費保証契約書の写し他

共通・注意事項

公正証書などの作成日か保証契約を締結した日の翌日から6カ月以内に子ども家庭センター子ども家庭係へ必要書類の提出が必要です。対象となるか事前に相談してください。

 

 

このページに関する問い合わせ先

子ども家庭センター子ども家庭係(西館1階21番窓口)
電話番号:0940-36-1151

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。