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【ひとり親家庭等医療費支給制度】ひとり親家庭等医療費の払い戻し申請

更新日:2021年8月1日

自己負担の上限額(下記の表を参照)を超える医療費を負担をしたときは、子ども家庭課で医療費の払い戻し申請をしてください。
ただし、受診日に受給資格があり、健康保険が適用される医療費で、支払から5年以内のものに限ります。

助成対象にならないもの

保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
  

自己負担の上限額(ひとり親家庭等医療)

ひとり親家庭等医療費が支給されると、健康保険が適用になる医療費は、下記の表の自己負担となります。
自己負担は、1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。
注:子どもは、就学前までは子ども医療費支給制度の対象です。

 
(子が18歳到達後
最初の3月31日まで)

(小学生から高校生まで)
外来
(入院外)
800円/月 800円/月
入院 500円/日
(月7日限度)
500円/日
(月7日限度)

払い戻しの手続きが必要な場合の例

  • 福岡県外の医療機関等で受診
  • 保険給付(7割)された残り(3割)・・・治療用補装具、医療証の忘れ等

注:医療費が高額(計21,000円以上)の場合、健康保険の高額療養費や付加給付の申請が優先です。
証明書や通知が必要な場合がありますので、高額な自己負担があった場合は、お尋ねください。

 

払い戻しの手続きについて

申請先

  • 宗像市役所子ども家庭課
  • 大島行政センター

郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。

 

申請に必要なもの

下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。)
申請から払い戻しまで、平均3ヶ月ほどかかります。支給が決定すると、通知が送付されます。

 必要なもの 誰のものが必要か 備考
印鑑 世帯主 国民健康保険加入の場合(認印でも可)
通帳 保護者 銀行名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号(最大7ケタ)、口座名義(カタカナ)の記入が必要です。
健康保険証 受診した人 健康保険証が変わった場合は、変更届も必要ですので、お申し出ください。
ひとり親家庭等医療証 受診した人  
領収書 受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
治療用補装具や高額療養費(附加給付)など、健康保険に申請をする前に、領収書の写しをとっておいてください。

治療用補装具の場合

  • 医証・見積書・請求書の写し
  • 療養費支給決定通知書 (または療養費支給証明書)
受診した人 (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
  • 健康保険に療養費の申請をする前に、医証・見積書・請求書の写しをとっておいてください。(注:小児用弱視めがねの場合は「作成指示書」)
  • 療養費支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。

高額療養費や、付加給付に該当する場合

  • 高額療養費(付加給付)支給決定通知書 (または療養費支給証明書)
受診した人  (宗像市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合)
  • 高額療養費(付加給付)支給決定通知(または療養費支給証明書)は、原本が必要です。

 

 郵送の場合

ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:160 KB)」申請者(保護者)欄と振込先欄に記入が必要。申請書と、必要なものを同封して提出。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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