重度障害者医療費支給制度
更新日:2021年4月1日
重度の障がいのある人の福祉の増進を図るため、健康保険適用の医療費の一部負担金を支給する制度です。
ページ内メニュー(リンクを押すと該当箇所へジャンプします)
- 重度障害者医療費支給制度の対象となる人
- 適用開始日と申請期限
- 受給資格の認定申請(重度障害者医療証の認定)
- 医療費の助成内容について(令和3年4月改定)
- 重度障害者医療証について
- いろいろな届出
- 医療証の再交付申請
- 子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当する人の医療証について(令和3年4月改正)
重度障害者医療費支給制度の対象となる人
宗像市内に住む3歳以上(3歳に到達する日の翌月初日から)の、重度の障がいがある人が対象です。注:65歳以上(65歳に到達する日の翌月初日から)の人は、後期高齢者医療制度に加入していることが条件です。
対象となる障がいの程度
【重度の障がいの例】身体障がい | 知的障がい | 重複障がい | 精神障がい |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 1・2級 |
療育手帳(判定書) A(重度) |
療育手帳(判定書) B1 かつ 身体障害者手帳 3級 |
精神障害者保健福祉手帳 1級 |
療育手帳の代わりに、児童相談所または、知的障害者更生相談所の判定書等でも可能です。詳しくは、子ども家庭課へお尋ねください。
宗像市重度障害者医療の対象とならない人
- 生活保護を受けている人
- 転入前の住所地で、引き続き重度障害者医療の認定を受けることができる人
- (令和3年4月から)子ども医療の認定を受けている3歳以上の人(重度障害者医療とどちらか1つを認定)
適用開始日と申請期限
重度障害者医療費は、原則として受給資格の認定申請をした日の属する月の初日分から助成されます。
ただし、次の場合は、申請期限内に申請すると、該当する日の分から医療費が助成されます。
- 転入の場合・・・転入日と同月内もしくは転入から14日以内の申請であれば転入日から認定(過ぎた場合は、申請月の初日から認定)
注:申請が遅れる特別の理由(災害、コロナウイルスの影響等)のある方は事前にご相談ください。
受給資格の認定申請(重度障害者医療証の認定)
あらたに重度の障がいに認定されたり、宗像市に転入した等、宗像市の重度障害者医療費の助成を受けるには、本人または保護者による受給資格の認定申請が必要です。
認定を受けた人には、適用開始日から使用できる重度障害者医療証(桃色、青色、白色)が交付されます。
1)申請先
- 宗像市役所子ども家庭課
- 大島行政センター
郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。
2)申請に必要なもの
下記の書類を揃えて申請してください。(揃っていない書類がある場合は、受付ができません。)
なお、宗像市では、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えても、重度障害者医療費を助成します。
必要なもの | 誰のものが必要か | 備考 |
---|---|---|
障がいの程度(重度)を証明する書類 | 本人 | 障害者手帳等 |
健康保険証 または 健康保険資格証明書 |
本人 | 健康保険の加入手続き中の場合は、 資格証明書でも重度障害者医療の申請ができます。 申請期限にご注意ください。 注:65歳以上の人は、後期高齢者医療制度の被保険者証の場合のみ、申請ができます。 |
所得課税証明書 または 認定済証明書 |
本人、配偶者、扶養義務者のうち、1月1日に宗像市に居住していなかった人 | 所得課税証明書は、受給資格の認定日によって、必要な年度が異なります。詳しくはお尋ねください。
(例)平成28年9月に転入した場合:
注:認定済証明書は、福岡県内(福岡市・北九州市以外)の市町村が、転出の際に発行する証明書です。 |
郵送の場合
「重度障害者医療費受給資格認定申請書(PDF:68 KB)」太枠内の申請者(本人または保護者)欄に記名が必要。申請書と、必要なもの(障がいの程度を証明する書類、健康保険証はコピー可)を同封して提出。
医療費の助成内容について(令和3年4月改定)
健康保険が適用になる医療費は、下記の表「自己負担の上限額」の自己負担で受診ができます。
助成対象にならないもの
保険外の医療費、健康診断、入院時の食事代・部屋代差額や診断書料などは、助成の対象になりません。
自己負担の上限額
自己負担は、下記の表の金額を1月ごと、1医療機関ごと、診療の種別ごと(医科、歯科ごと)に負担します。 調剤薬局は、無料です。
3歳以上中学生 | 高校生以上65歳未満 | 65歳以上(後期高齢者医療) | |
---|---|---|---|
外来(入院外) | 500円/月 | 500円/月 | 500円/月 |
入院 | 【一般】 500円/日(月7日限度) 【低所得】 300円/日(月7日限度) |
【一般】 500円/日(月20日限度) 【低所得】 300円/日(月20日限度) 精神1級で認定された対象者は、 精神病床への入院は助成対象外 |
【一般】 500円/日(月20日限度) 【低所得】 300円/日(月20日限度) 精神1級で認定された対象者は、 精神病床への入院は助成対象外 |
医療証の色 | 桃色 | 青色 | 白色 |
- 注:【低所得】判定を受けることができるのは、非課税(区分「オ」、「1」、「2」)で、加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額認定証」の認定を受け、医療機関へ提示した場合です。
- 注:精神1級の障害者医療で認定された高校生以上の人の、精神病床への入院医療費は、助成対象外です。
福岡県内の医療機関等を受診するとき
重度障害者医療証を、健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示します。 保険適用の医療費の請求額は、上記「自己負担の上限額」までになります。
注:福岡県内の医療機関でも、医療証が直接使えない場合があります。
重度障害者医療の自己負担の上限額を超えて負担した場合は、関連リンク重度障害者医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭課へ払い戻しの手続きをしてください。
福岡県外の医療機関等を受診するとき
重度障害者医療証は福岡県外では使用できません。
健康保険証を使って受診し、重度障害者医療の自己負担の上限額を超えて支払った場合は、関連リンク重度障害者医療費の払い戻し申請(別ページに移動します)を参照の上、子ども家庭課へ払い戻しの手続きをしてください。
重度障害者医療証について
重度障害者医療証は、3歳以上中学生用(桃色)、高校生以上65歳未満用(青色)、65歳以上用(白色)があります。医療証は、3年ごとに更新されます。次の更新は令和5年10月です。ただし、次の人は有効期限が異なります。
手帳や証書に有効期限がある人
手帳等の有効期限までの医療証が交付されます。手帳や証書の更新を期限までに必ず申請し、更新されると医療証の更新申請ができます。
(医療証の更新:新しい期限の手帳・証書等、健康保険証、認印が必要です。)
15歳の誕生月を迎える人
15歳到達後の最初の3月31日までの医療証(桃色)が交付されます。中学校卒業後の3月に新しい重度障害者医療証(青色)が自動で送付されます。
更新手続きは不要です。
65歳の誕生月を迎える人
65歳到達月の月末までの医療証が交付されます。更新するには、後期高齢者医療制度(別ページに移動します)への加入が必要です。後期高齢者医療制度を選択し加入されると、新しい重度障害者医療証(白色)が認定されます。
対象の人には、個別に通知されます。
いろいろな届出
下記の場合は、必ず届出をしてください。
変更があったとき等
- 健康保険証に変更があったとき(番号等の変更も含む)や、資格がなくなったとき。
- 住所や氏名が変わったとき。
- 医療証を紛失、破損したとき(下記「医療証の再発行申請」を参照の上、再発行の手続きをしてください)。
受給資格を喪失するとき・・・重度障害者医療証を返却してください(返却先:子ども家庭課)。
- 宗像市から転出するとき。
- 生活保護を受けることになったとき。
- 障がいの程度が軽くなり、重度の障がいではなくなったとき。
- 65歳以上74歳未満で、後期高齢者医療制度をやめるとき。
注:受給資格がない期間に医療証を使われた場合、後日、宗像市から医療費の返還を請求します。
第三者の行為によるけがや病気で、医療証を使ってしまったとき。
交通事故など、第三者の行為によるけがや病気の医療費は、加害者が過失割合に応じ負担するのが原則です。医療証を使用した場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。市が相手方の損害保険に請求します。
医療証の再交付申請
1)申請先
- 宗像市役所子ども家庭課
- 大島行政センター
郵送の場合は、宗像市役所子ども家庭課(〒811-3492住所不要)まで送付してください。
2)必要なもの
- 本人確認書類(手続きに来られる方のもので、公的機関発行のもの:運転免許証、パスポートなど)
注:本人確認書類をお持ちでない場合は、原則として郵送での交付となります。
郵送の場合
「医療証再交付申請書(PDF:88 KB)」を関連ファイルよりダウンロードし、必要事項記入の上提出。
子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療に該当する人の医療証について(令和3年4月改正)
令和3年4月より、優先される制度の医療証が交付されます。
対象者には、別途案内を送付しています(右下表2参照)。
例1:中学生で「重度障害者医療証」と「子ども医療証」の認定を受けていた人
「重度障害者医療証」のみが交付され、子ども医療は喪失
例2:「重度障害者医療証」と「ひとり親医療証」の認定を受けていた人
変更なし(重度障害者医療証とひとり親家庭等医療証は併用できます)
表1:令和3年4月からの自己負担上限額
1.子ども医療 |
2.重度障害者医療 |
3.ひとり親家庭等医療 |
|
---|---|---|---|
3歳未満 |
【通院】・【入院】無料 |
(3歳未満は対象外) |
(就学前は対象外) |
3歳以上就学前 |
【通院】800円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
【通院】500円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
|
小学生 |
【通院】800円/月 【入院】500円/日 (月7日限度) |
||
中学生 |
【通院】1,600円/月 (月7日限度) |
||
高校生以上 (3は高校卒業まで) |
(高校生以上は対象外) |
【通院】500円/月 【入院】500円/日 (月20日限度) |
注:重度障害者医療の入院日額で、健康保険で非課税(区分「オ」、「1」、「2」)の限度額認定証・標準負担額認定証の認定を受けた人は、 300円/日
表2複数の制度に該当する人の医療証
1.子ども医療 |
2.重度障害者医療 |
3.ひとり親家庭等医療 |
|
---|---|---|---|
3歳未満 |
全員 |
(3歳未満は対象外) |
(就学前は対象外) |
3歳以上就学前 |
2.に 該当しない人 |
該当する人 |
|
小学生 |
2.3.どちらにも 該当しない人 |
該当する人 (3.と併用可)
|
該当する人 (2.と併用可) |
中学生 |
|||
高校生以上 |
(高校生以上は対象外) |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046