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児童手当

更新日:令和4年6月1日

  • 児童手当は、中学校修了前までの児童の養育者に支給されます。手当は、原則として申請月の翌月分から支給されます。
  • 令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になり、特例給付に所得上限限度額が設けられました。他に現況届の提出が原則不要になりました。

支給対象児童

0歳から中学校卒業まで(15歳の到達後の最初の3月31日まで)の児童

  • 原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します。
    (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 受給資格者

児童手当は、父母等のうち原則として収入の高い方が受給者となります。

  • 生計を同じくする父母がそれぞれ健康保険の被保険者となっている場合など、父母双方に一定の収入があるものと見込まれる場合は、申請者の配偶者も含め、所得の状況を確認のうえ、受給資格者を判断します。(それぞれの所得で判断します。)

支給額

  • 3歳未満:月額15,000円(一律)
  • 3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:月額10,000円(一律)
  • 所得制限あり。(下記の所得制限限度額、所得上限限度額を参照)

注意

  • 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円(一律)を支給します。
  • 令和4年10月支給分(6月から9月分)から所得上限限度額が新設され、所得が下記の表の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
  • 所得上限限度額以上で令和4年6月分以降の児童手当等が不支給となった後に、翌年以降の所得が所得上限限度額を下回った場合は、あらためて子ども家庭課へ認定請求書の提出が必要です。
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

所得制限限度額、所得上限限度額

所得制限、所得上限の判定基準は下記の金額で判定します。

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

注意

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額
    (所得額ベースは、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。)
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給時期

  • 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
    注:3月に中学校を卒業した子どもについては、2月から3月までの2カ月分を6月に支給

  • 児童手当支払通知書(所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の方は特例給付支払通知書)は、年1回、10月の支払にあわせて送付します。支払通知書には、10月、翌年2月、6月の支払(予定)額と支払日をまとめて記載しておりますのでご確認ください。なお、支給額等に変更があった場合は、改めて通知します。

注意

  • 支払通知書が各種手続きで証明書として必要な場合があります。
  • 再発行はできませんので大切に保管してください。

申請に必要な添付書類

  • 申請者の健康保険証の写し
  • 申請者名義の通帳(指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。児童や配偶者名義のものは指定できません。)
注:上記のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。 


こんなときは15日以内に手続きを

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、15日以内に「認定請求書」の申請が必要です。届出が遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
養育者がマイナンバーカードをお持ちの場合、ご自宅で国の「ぴったりサービス」から児童手当の手続き(電子申請)ができます。

手続きの一部が電子申請できます(電子申請の詳細はこちらをご確認ください。)

こんなとき 必要な届出
初めてお子さんが生まれたとき 「認定届」
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき 「額改定届」
他の市区町村に住所が変わったとき 「消滅届」
公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます。)
注:お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください
「認定届」
「消滅届」
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき 「消滅届」
「額改定届」
受給者が変更となるとき 「認定届」
「消滅届」
同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
(世帯全員の市内転居の場合は不要)
「変更届」
受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき 「変更届」
就職、退職により加入する社会保険が国民健康保険に、国民健康保険から社会保険に変更になった方
(社会保険から社会保険の場合は不要)
「変更届」
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 詳細はお問い合わせください

注意

原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。申請は早めにお願いします。
上記のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 振込先口座を変更したいとき

「金融機関変更届」を提出してください。新しく変更する通帳もご持参ください。

注意事項

  • 口座は受給者名義に限ります。児童や配偶者名義には変更できません。

現況届

現況届とは毎年6月1日の状況を届出し、手当を引き続き受給する要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認する手続きです。
令和4年6月から児童の養育状況に変わりのない方は、現況届の提出を原則不要とし、公簿等で審査します。
ただし、次に該当する方は提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 離婚協議中で配偶者と別居して児童手当を受給している方
  3. 市から提出の案内があった方

その他

  • 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
  • 寄付について
    児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
    ご関心のある方はお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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