【経済支援の取り組み】特別児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
精神または身体に重度または中程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する人に支給される手当です。
対象者(申請者)
- 手当の対象となる児童を監護している父または母
- 手当の対象となる児童を父または母にかわって養育している人
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 法令で定められた額以上の所得があるとき
(注)所得制限限度額については、関連リンクの「特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ」をご確認ください
申請に必要な書類など
- 診断書(省略できる場合があります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日より一か月以内に交付されたもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳、児童相談所等の判定書(お持ちの方のみ)
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 印鑑、その他必要な書類
注:詳しくは事前に窓口または電話でお尋ねください。
所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
支給月
4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)
申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の額(月額)
令和5年4月から
- 重度障害児(1級):1人につき、53,700円
- 中度障害児(2級):1人につき、35,760円
令和4年4月から令和5年3月まで
- 重度障害児(1級):1人につき、52,400円
- 中度障害児(2級):1人につき、34,900円
注:手当の月額は物価スライド制により改定されることがあります。
障害程度の再認定
通知された再認定時期には、再認定請求が必要です。
再認定をしないと、手当の支給を受けることができなくなります。
関連リンク
- 特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046