平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について 最終更新日:2026年8月12日 (ID:9956) 印刷 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。 この追加給付は、当時、生活保護の実施機関であった自治体(県または市)が行うこととされています。宗像市では、対象者の方々に対して可能な限り速やかに、追加給付を行ってまいります。※追加給付の具体的な手続きについては、こちらのページを随時更新し、お知らせいたします。追加給付や最高裁判決の詳しい内容について厚生労働省ホームページをご覧ください(こちら(外部リンク))また、厚生労働省のご案内チラシも併せてご覧ください。 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内(PDF:4.01メガバイト) 追加給付の対象となる世帯 今回の追加支給の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象です。 このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算(入院患者日用品費、障害者加算等)や、期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。 これらの条件に当てはまる場合は、現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。なお、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。追加給付額 平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護受給期間、加算の有無等によって異なります(生活保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。追加給付の手続きについて(1)現在、生活保護受給世帯である場合 現在、宗像市で生活保護受給世帯である場合は、宗像市福祉事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。準備でき次第、9月以降に支給します。 ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、他の自治体(他福祉事務所)で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に、世帯主から、当時の該当自治体(他福祉事務所)への申出が必要となります。各自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。(2)生活保護廃止となり、現在生活保護を受給していない場合 現在、生活保護廃止世帯である場合は、世帯主から、宗像市福祉事務所に申出を行っていただき、内容を審査した上、追加給付の計算を行い、指定の口座に振り込みます。 申出先は、宗像市で生活保護を受給していた場合は、宗像市福祉事務所となりますが、宗像市以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。 追加給付の手続きフローチャート(PDF:288キロバイト) 受付期間(来所) 令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日) ※開庁日のみ、受付時間は9時~16時となります。 受付期間(郵送) 令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)消印有効 ※封筒に切手を貼って投函してください。 申出先 〒811-3492 宗像市東郷一丁目1番1号 生活支援課 生活保護係 追加給付担当宛 提出書類(必須) ・ 申出書(PDF:207.7キロバイト) ・ 同意書(PDF:59.5キロバイト) ・申出者の本人確認書類(郵送の場合は写し) ・全世帯員の戸籍謄本の写し(3か月以内発行のもの) ※生活保護受給中の場合は、保護受給証明書の提出によることも可能。 ・通帳またはキャッシュカードの写し ・(外国人の場合)全世帯員の住民票の写し(3か月以内発行のもの) ・ チェックリスト(PDF:94.3キロバイト) ・ 委任状(PDF:68.7キロバイト) 提出書類(該当の場合) ・各種加算の申出に係る挙証資料 ・(世帯主・世帯員の氏名が変更されている場合)生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本 ・(代理人による申出の場合) 委任状(PDF:68.7キロバイト) 、代理人の本人確認書類、申出権者との関係が分かる資料 支給時期 申出受付後、令和8年9月中旬以降に順次支給予定 ※台帳による確認が必要になるため、1~2か月程度お時間をいただく場合があります。最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて 厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。※相談センターのホームページはこちら(外部リンク)