障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所の開設について 最終更新日:2026年4月1日 (ID:9832) 印刷 宗像市内で障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援(A型、B型))と、障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)の開設や定員変更を希望する場合は、福岡県へ提出する指定申請書類の一部として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条、または児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十五の規定に基づく、宗像市の意見書が必要となります。今後、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所の各サービスの充足状況は市ホームページにてお知らせします。 ※定員変更については、随時、市福祉政策課までご相談ください。各サービスの充足状況障害福祉サービス事業所生活介護現在充足しているため、意見書の発行予定はありません。就労継続支援A型現在充足しているため、意見書の発行予定はありません。就労継続支援B型現在充足しているため、意見書の発行予定はありません。障害児通所支援事業所児童発達支援現在充足しているため、意見書の発行予定はありません。放課後等デイサービス現在充足しているため、意見書の発行予定はありません。