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宗像市の公益通報窓口の設置及び公益通報について

最終更新日:
(ID:9821)

公益通報者保護法とは

 公益通報者保護法とは、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

公益通報とは

 公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為を、内部の窓口及び外部の行政機関に、不正の目的ではなく、公益のための通報を行うための制度です。

通報受付窓口担当課

内部公益通報受付窓口

■人事課(本市の職員からの通報を受付)

■教育総務課(本市の教職員(宗像市教育委員会が服務を監督する県費負担教職員に限る)からの通報を受付)

外部公益通報受付窓口

■総務課(外部の市民・事業者・労働者等からの通報を受付)

通報の主体

■労働者(公務員、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)

■退職者(公益通報を行った日前1年以内に退職した者に限る)

■役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいう)

※取引先の労働者、退職者、役員も通報の主体に含む

※匿名での通報も可

通報の対象となる法令違反とは

 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が通報の対象となります。

通報の際の注意事項

1.通報者は、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等の連絡先(匿名による通報の場合を除く。)、労務提供先の情報、具体的な通報内容(いつ、だれが、どこで、何をしたか、通報対象事実を知った経緯等)についてお伝えください。

2.通報に当たり、通報内容が真実であると信じるに足りると判断できるような根拠資料等を提出してください。

3.不正の目的で通報を行うことはできません。

その他

参考

 公益通報者保護制度の詳細については、下記の消費者庁のホームページからご確認ください。

別ウィンドウで開きます消費者庁「公益通報者保護制度」(外部リンク)

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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