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宗像市不妊治療助成制度について

最終更新日:
(ID:9809)

宗像市不妊治療助成制度について

 宗像市では、不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担軽減を図るため、不妊治療のうち医療保険の適用となる「一般不妊治療」及び「生殖補助医療」、生殖補助医療に付随する先進医療(福岡県の助成対象)の費用の一部を助成します。

※治療開始日が令和8年4月1日以降の治療費が対象




対象者

以下の条件をすべて満たす人
    〇治療開始日から申請日までの間において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、当該夫婦ともに市内に住所を有している人
 ○夫婦ともに医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者である人
 ○産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において、一般不妊治療又は生殖補助医療等を受けた人
 ○他の市区町村から助成対象の治療に対する同種の助成金の交付決定若しくは交付を受け、又は受けようとしていない人
 〇市税の滞納がない人
 〇暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない人

助成内容

  一般不妊治療 生殖補助医療等
治療
種別   
 タイミング法、
人工授精等
 (1)体外受精、顕微授精等
 (2)生殖補助医療に付随する先進医療
 助成額1年間 
(4月1日~3月31日)につき
合計2万円を上限 
 1回の治療につき5万円を上限
(1回の治療とは、治療計画を立てた日から妊娠判定等に至るまでの一連の治療のこと)
回数
制限
 なし保険適用の範囲(40歳未満は1子ごとに通算6回まで、40歳以上43歳未満は1子ごとに通算3回まで)※女性の年齢 
 備考 検査費用等を含む・生殖補助医療の一環として、保険診療で行った男性不妊治療及び検査費用等を含む
・(2)の治療を受けた人は、福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業の助成を受けたうえで申請してください。(福岡県申請窓口はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※ただし、食事代等の治療に直接関係のない費用及びその他の支給(高額療養費及び福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業の助成を含む)を 受けられる場合はその額を除きます

申請に必要な書類

(1)宗像市不妊治療費等助成申請書
(2)医療機関証明書(一般不妊治療又は生殖補助医療等のいずれか)
(3)戸籍抄本等婚姻関係にあることを証明できる書類(事実婚の場合は、戸籍抄本等及び事実婚関係に関する申立書)
(4)事実婚に関する申立書(事実婚の場合のみ)
(5)医療機関が発行した一般不妊治療及び生殖補助医療等に係る領収書及び診療明細書(原本)
(6)医療保険各法の規定に基づき、高額療養費の支給を受けることができる場合は、高額療養費決定通知書の写し
(7)夫及び妻の医療保険の資格が確認できるものの写し
(8)夫及び妻の住所を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード)
(9)福岡県知事から特定不妊治療と併用して実施される先進医療費に係る助成を受けられる場合は、福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業の助成決定通知書の写し

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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