企業版ふるさと納税の留意点 最終更新日:2026年4月22日 (ID:9743) 印刷 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。(例:寄附の見返りとして補助金を受け取る。有利な利率で貸し付けをしてもらう。など)本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。※この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。(例:福岡県宗像市に本社が所在⇒福岡県と宗像市への寄附は制度の対象外)その他、寄付金額や支払い時期についての制限等がございますので、寄附をご検討の企業の方は事前にご相談いただけますと幸いです。参考:内閣府ホームページ「寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」についての解説(外部リンク)