不動産・相続・就活 まるごと無料相談会 No.2 最終更新日:2026年1月13日 (ID:9380) 印刷 姪っ子に財産を相続させたい!法定相続人以外の人に財産を相続させたい場合は、遺言書を活用しましょう!自分の財産を誰に残すのか、希望を叶えるためには生前の対策が必要です。不動産・相続・就活での困り事は、まずは気軽に「まるごと無料相談会」を利用してください。お悩み事子どもが小さな頃に離婚して以来、子どもとは、すっかり疎遠になってしまっています。今は、近くに住んでいる姪っ子が親身になって私の生活のサポートをしてくれているので、姪っ子に私の財産を相続してほしいと思っています。アドバイス相談者には子がいるので、相談者が亡くなると相談者の財産は、法定相続人である子に引き継がれることになります。また、姪はこの場合、相続人とはならないため、相談者の財産を相続することはできません。姪に財産を相続してほしい場合には、生前にその意思を遺言書で残しておく必要があります。遺言書の書き方や遺言の方法には、注意点や適切な方法があります。自分の亡き後に望んでいたことを実現し、残された人の負担にならないようにするために、遺言書作成の相談は、行政書士などの専門家に相談しましょう。【まるごと無料相談会】開催日時:毎月第1・3火曜日 9:00~15:00開催場所:宗像市役所本館1階ロビー相談予約:福岡県行政書士会福岡北支部事務局 0940-72-4410(受付時間:平日10:00~17:00)