都市再生整備計画事業の事後評価 最終更新日:2025年12月9日 (ID:9359) 印刷 都市再生整備計画とは目的 都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。概要 都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づく法定の計画で、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、まちづくりの目標や数値指数を達成するために必要な事業を記載したものです。 都市再生整備計画事業では、目標やそれを数値化した指標について市町村が自由に設定し、目標達成のための各種事業を実施することができるため、地域の特性を踏まえた個性あるまちづくりを効果的に実施することができます。 また、市が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業に対して、国から交付金が交付されます。国の支援対象 道路、公園、地域生活基盤施設、高次都市施設など都市再生整備計画事業の事後評価 事後評価は、都市再生整備計画事業がもたらした成果等を客観的に評価・分析し、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。実施時期 都市再生整備計画の交付期間終了後または交付期間最終年度に行います。ただし、計画目標の達成状況等の検証に見込みの値を用いた場合などには、翌年度以降に改めて達成状況等を検証し、評価を確定させるためのフォローアップを実施します。 事後評価スケジュール(PDF:679.4キロバイト) 事後評価の公表景観まちづくり地区〇期間 平成30年度から令和4年度 景観まちづくり地区 事後評価結果(PDF:695.1キロバイト) 赤間地区事後評価原案の公表は終了いたしました。事後評価結果につきましては、令和8年3月頃に公表予定です。 〇期間 令和2年度から令和6年度