12月3日から9日は障害者週間です 最終更新日:2025年11月5日 (ID:9201) 印刷 同週間は、国民が障がい者福祉に関心と理解を深め、障がいのある人が社会、経済、文化などの活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められています。●不当な差別的取り扱いの禁止 行政機関や事業者が、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することは禁止されています。 例:サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、 障がいのない人には付けない条件をつけることなど●合理的配慮の提供(令和6年4月1日から事業者も義務化) 行政機関や事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。 例:机に備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確 保するなど