成年後見制度とは 最終更新日:2025年10月7日 (ID:9068) 印刷 成年後見制度とは、認知症などによって物事を判断する能力が十分でない人の権利や財産を守り、法律的に支援するための制度です。 すでに判断能力が不十分な人が利用する「法定後見制度」と、現在は判断能力が十分にある人が、将来判断能力が不十分になったときに備える「任意後見制度」の2種類があります。制度の詳細については、「後見ポータルサイト」(外部リンク)をご確認ください。法定後見制度(法律による後見制度)【申立できる人:本人、配偶者、四親等以内の親族(親や子や孫など直系の親族、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹等)】後見本人がひとりで日常生活を送ることができなかったり、ひとりで財産管理ができないというように、本人の判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が成年後見人を選びます。保佐本人が、日常的な意思決定は行うことができるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な手続きや財産行為はひとりではできないというように、本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。補助本人がひとりで重要な手続きや財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。任意後見制度(契約による後見制度)本人に判断能力のあるうちに、将来判断力が不十分になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおきます。相談窓口法定後見制度と任意後見制度では手続きの流れが違います。詳しくは、お住いの地域の地域包括支援センターにご相談ください。