都市計画原案の縦覧及び意見書の提出について【宮田地区地区計画の決定】 最終更新日:2026年1月16日 (ID:9063) 印刷 宮田地区に新たに策定される地区計画等の原案の縦覧を行います。都市計画法第16条第2項に基づき、区域内の土地所有者と利害関係者は意見書を提出することができます。概要宮田地区に生活・福祉施設及び日常生活利便施設を立地誘導するための地区計画を策定するもの縦覧期間 令和8年2月上旬以降(予定)縦覧場所都市計画課(本館2階)意見書提出期間縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日まで意見書を提出できる方(都市計画法第16条第2項の規定に基づくもの)1 区域内の土地所有者2 利害関係者(都市計画法施行令第10条の4)都市計画法第16条第2項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。意見書の提出先意見書の提出先は下記のとおりです。なお、意見書は、縦覧期間中に関連ファイルからダウンロードしていただくか、都市計画課窓口で入手できます。1 郵送、信書便等 〒811-3492 宗像市東郷一丁目1番1号 宗像市都市再生部都市計画課 行き2 ファクシミリ ファクス番号 0940-36-7005 宗像市都市再生部都市計画課 行き3 インターネット受付窓口 インターネットで提出される方はこちらの受付窓口をご利用ください。(外部リンク)4 意見書提出先へ直接提出 土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時まで 都市計画課(本館2階)問い合わせ先都市計画課 :0940-36-1484