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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

最終更新日:
(ID:8924)

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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