Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
- やさしい日本語 -
やさしい日本語 元に戻す

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

最終更新日:
(ID:8924)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年4月1日に施行されます。

 詳しくは、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


親権について

 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権か単独親権どちらかを選択できるようになります。

 親権者の定め方については、父母の協議による方法(協議離婚の場合)または家庭裁判所が定める方法(父母の協議が整わない場合や裁判離婚の場合)があります。次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
    ※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
    ※これら以外の場合にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、単独親権の定めをすることとされています。


養育費について

 養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用(経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する、衣食住に必要な経費、教育費、医療費など)のことをいいます。
 親のこどもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

 養育費の取り決めは、公正証書等の書面で行うことをおすすめします。宗像市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは、ひとり親の養育費確保を支援します別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 養育費全般については、養育費(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


親子交流について

 親子交流とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力となります。なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流を控えるべき場合もあります。

 親子交流全般については、親子交流(面会交流)(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:8924)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
©2025 Munakata City
閉じる
Languages