大雨等の被害により国民年金保険料の納付が困難な方 最終更新日:2025年8月26日 (ID:8911) 印刷 大雨等の被害により国民年金保険料の納付が困難な方 大雨等によって被災し住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき国民年金保険料の納付が免除されます。対象期間 免除申請の対象となる期間は、大雨等が発生した月の前月から翌々年の6月までの期間が対象となります。申請に必要なもの国民年金保険料免除・納付猶予申請書被災状況届罹災証明や被害金額がわかる書類 ・罹災証明書、または被害届出証明書(コピー可) ・保険金、損害賠償金等の支給金額を確認できる証明書の写し ※この書類は省略できますが、後日日本年金機構から確認がある可能性があります本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)委任状(本人以外の別世帯の方が手続きされる場合) 申請は、市民課年金係の窓口または年金事務所にて受け付けています。また、マイナポータルによる電子申請ができます。 日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度(外部リンク)・電子申請(外部リンク))申請・問い合わせ先市民課国民年金係(本館1階)電話番号:0940-36-1128東福岡年金事務所国民年金課電話番号:092-651-7967