土地改良事業計画の公告 最終更新日:2025年6月18日 (ID:8534) 印刷 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、団体営御木屋地区土地改良事業計画を定めたので、同法同条第7項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧します。縦覧書類団体営御木屋地区土地改良事業計画書の写し縦覧期間令和7年6月18日~令和7年7月16日 午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日及び祝日は除く)縦覧場所宗像市 都市管理部 施設整備課その他この処分について不服があるときは、土地改良法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に審査請求をすることができる。このほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの土地改良事業計画を定められることを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、縦覧の期間満了の日から起算して15日以内に審査請求を行った場合には、土地改良事業計画の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に提起しなければならないこととされている。添付ファイル 公告文(PDF:236.2キロバイト) 団体営御木屋地区土地改良事業計画書の写し(PDF:2.47メガバイト)