令和8年8月以降の資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について 最終更新日:2026年6月15日 (ID:8286) 印刷 令和8年8月以降の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します 現在使用中の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ(70~74歳の方のみ)」は有効期限が切れますので、新しい資格確認書等をお送りします。古い資格確認書等は有効期限が過ぎたら破棄し、新しいものをお使いください。▼令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード。以下同じ)を基本とする仕組みに変わりました。▼マイナンバーカードの健康保険証登録状況等に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。▼70歳未満の「資格情報のお知らせ」は、有効期限がないため、国民健康保険の資格情報に変更が生じない限り、新しい「資格情報のお知らせ」は交付されません。「資格情報のお知らせ」を紛失された場合は再交付の手続きをお願いいたします。「資格情報のお知らせ」について マイナ保険証の利用登録を新たにされた方または既にマイナ保険証をお持ちの70~74歳の方には、ご自身の資格情報を確認できるようA4型の「資格情報のお知らせ」を送付します。医療機関等にはマイナ保険証を利用して受診してください。▼「資格情報のお知らせ」単体では受診はできませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。▼70歳未満の「資格情報のお知らせ」は、有効期限がないため、国民健康保険の資格情報に変更が生じない限り、新しい「資格情報のお知らせ」は公布されません。「資格情報のお知らせ」を紛失された場合は再交付の手続きをお願いいたします。▼マイナ保険証での受診が困難な高齢の方や障害をお持ちの方など配慮が必要な方は、申請することで「資格確認書」を取得することができます。 親族等の法定代理人や介助者などの代理申請も可能です。※ 1度申請すれば次年度以降の更新時にも自動更新で「資格確認書」を発行します。 有効期限について ▼70~74歳の方の資格情報のお知らせの有効期限は令和9年7月31日です。 ▼75歳の誕生日を令和9年7月31日までに迎える方の有効期限は誕生日の前日までとなります。「資格確認書」について マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には、「資格確認書」を送付します。 「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診することができます。有効期限について今回お送りした「資格確認書」の有効期限は令和9年7月31日です。ただし、以下のとおり年齢等により有効期限が異なります。▼70歳になる方 有効期限は誕生月の末日(1日生まれの方は誕生日の前日)までとなります。 有効期限の属する月の中旬頃に新しい負担割合が記載されている「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。▼75歳になる方 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入するため、有効期限は誕生日の前日までとなります。70歳~74歳の方の負担割合について 70~74歳の方には医療費の負担割合(2割もしくは3割)を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りしています。 医療費の負担割合(2割もしくは3割)は昨年の所得を元に判定しています。 詳細は国保のぎもん10ページをご参照ください。 ▼国民健康保険の制度や仕組みについてはこちら↓ 令和8年度版 解決!国保のぎもん