交通事故や傷害事件などにあったとき 最終更新日:2024年12月12日 (ID:8196) 印刷 ある日、横断歩道を渡っている時に信号無視をした自動車に追突され、病院に運び込まれた後期高齢者医療制度(後期医療保険)に加入のAさん。幸い軽傷であったため、治療を終えて、支払いを済ませ帰ろうとした時、病院窓口で「後期医療保険が使えるか市役所に確認してください」と言われました。交通事故や傷害事件によって受診したときは届け出を交通事故や暴力行為などが原因の医療費は、加害者が負担すべきものです。後期医療保険を使って病院を受診した場合の医療費は、一時的に後期医療保険が加害者に代わって立て替えて支払い、後期医療保険を使った人からの届け出に基づき、加害者に請求します。病院を受診した場合は速やかに届け出をしてください。後期医療保険が本来支払う必要がない医療費を負担することで、将来的にみなさんが負担する後期高齢者医療保険料が増える可能性もあります。みなさんの理解と協力をお願いします。届け出先国保医療課(M7番)窓口届け出が必要な場合他者が原因の交通事故(バイクや自転車が原因も含む)でけがをした不当な暴力や傷害行為を受けてけがをした他者所有の建物での設備の欠陥が原因でけがをした落下物に当たってけがをした飲食店での食事が原因で食中毒になった、ほか後期医療保険が使えない場合酒酔い運転や無免許運転、故意に負傷したときなど、けがの原因によっては後期医療保険を使えない場合があります。詳細は、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)でご確認ください。