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宗像市景観計画について

最終更新日:
(ID:8161)

景観計画とは

景観計画とは、景観法に基づき、地域の景観形成に応じ、区域や良好な景観形成のための方針、建築物の建築や工作物の建設行為等に対する基準を定め、地域固有の自然や歴史・文化を活かした美しい景観を形成し、保全するための計画です。

 

宗像市景観計画の目的

良好な景観を将来にわたって守り、育てていくため、

『海・山・川と歴史がつながる「むなかたの景観」を市民全員で守り育てる』を目指す姿として掲げ、市民全体で共有できる景観まちづくりに関する方針と、それを実現するためのルールを宗像市景観計画に定めています。

宗像市ならではの魅力を活かし、市民の皆さんと共に景観まちづくりを進めていくことを目指しています。

 

宗像市景観計画の概要

宗像市全域を対象としており、市内の全ての地域が景観計画の対象です。

地域の特性に応じたきめ細やかなルールを定めることで、調和のとれた景観形成を目指しています。

特に、景観形成を積極的に進める区域として、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の周辺地域や、玄海地域の一部、大島などを「景観重点区域」に指定しています。

これらの区域では、良好な景観を形成するため、区域や対象となる行為に応じて、形態意匠、色彩、高さ、屋根の形状などについて、より詳細な景観形成基準を定めています。

 

景観形成のイメージ(景観重点区域)

  • 景観形成のイメージ1
  • 景観形成のイメージ2


 

宗像市景観計画の変更

世界遺産の保全と地域住民の生活との調和を図り、地域の持続的発展を可能にするとともに、脱炭素社会の推進を含む様々な社会的課題と景観保全の両立を図るため、令和7年4月に景観計画を変更しました。

主な変更基準

変更基準(1)屋根形状

景観重点区域において、これまで認められていた切妻・寄棟・入母屋屋根を推奨しつつ、景観への影響が少ない範囲においては、片流れ・差し掛け・陸屋根についても、一定の条件下で認めることとしました。

ただし、構成資産や視点場周辺など、特に配慮が必要な区域では、引き続き切妻・寄棟・入母屋屋根のみが認められます。

変更基準(2)太陽光発電設備

「その他工作物」として区分されていた地上設置型の太陽光発電設備を独立した区分として明確化し、太陽光パネル・フレームの色彩や反射、附属設備の色彩、敷地内の適切な維持管理に関する基準を設けることとしました。

また、屋根置き型の太陽光発電設備の基準を新設し、太陽光パネル・フレームの色彩や反射、建築物等との一体化、高さに関する基準を新設しました。

  • 変更基準1
  • 変更基準2

宗像市では、これらの変更を通じて、世界遺産の価値を損なうことなく、市民生活や経済活動との調和を図り、より質の高い景観まちづくりを進めていくことを目指しています。


宗像市景観計画の詳細

宗像市景観計画の詳細については、以下のPDFをご確認ください。


景観計画の手続き

景観計画の手続きについては、以下のリンクをご確認ください。

景観計画の届出・申請別ウィンドウで開きます

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宗像市
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〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
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