戸籍にフリガナが記載されます 最終更新日:2025年5月23日 (ID:8159) 印刷 戸籍の氏名にフリガナが記載されます 令和7年(2025年)5月26日の戸籍法の改正により、戸籍の氏名にフリガナが記載されることとなりました。 今後、準備が整った本籍地の自治体から、通知が届きます。通知内容に誤りがない場合はフリガナの届出は不要で、施行から1年後の令和8年(2026年)5月26日以降に、戸籍にフリガナが記載されます。 本籍地の自治体から通知される戸籍のフリガナについては、次の「戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ」をご確認ください。 戸籍法の改正については、以下の法務省のホームページをご覧ください。 【参考】法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)) 【参考】 漫画でわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?(PDF:8.05メガバイト) 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ戸籍も記載される予定の氏名のフリガナは、令和7年(2025年)5月26日以降、本籍地の自治体の準備が整い次第、はがきで通知されます。なお、宗像市が本籍地の方には、令和7年(2025年)8月頃にはがきを発送する予定です。はがきが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。通知されたフリガナが正しい場合届出をしなくて問題ありません。令和8年(2026年)5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。通知されたフリガナに誤りがある場合正しいフリガナでの届け出が必要です。令和8年5月25日までに、オンライン、郵送、最寄りの市区町村窓口で行ってください。マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの届出が便利です。届出方法に関する詳細は、今後、このページでお知らせする予定です。届出ができる人氏のフリガナの届出について戸籍の筆頭者のみが届出を行うことになります。ただし、筆頭者が除籍となっている場合はその配偶者が、配偶者も除籍となっている場合は同じ戸籍にいる人が届出を行います。名のフリガナの届出について戸籍に記載されている人それぞれが届出を行います。15歳未満の人は、その法定代理人が届出を行います。届出の方法令和8年(2025年)5月25日までに、オンライン、本籍地または最寄りの市区町村窓口、郵送で行ってください。マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの届出が可能です。届出方法に関する詳細は、マイナポータルでのオンライン届出(法務省ホームページへ移動)をご覧ください。令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などの届出をする人について令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せてフリガナの届出を行います。なお、氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。問い合わせ先国のコールセンター:0570-05-0310 (開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで)※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。