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戦没者らの遺族に対する特別弔慰金

最終更新日:
(ID:7794)

戦没者らへ弔慰の意を表するため、同弔慰金を支給します。

支給対象者

戦没者らの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者らの妻や父母ら)がいない場合、次の1から4の先順位の遺族1人に支給

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者らの子
  3. 戦没者らの父母孫祖父母兄弟姉妹*諸要件で順番が入れ替わる場合あり
  4. 前述1から3以外の戦没者らの三親等内の親族(甥・姪ら)*戦没者らの死亡時まで1年以上の生計関係があった人に限る

支給内容

額面275,000円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)まで

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