取り引き・証明に使う「はかり」は2年に1度の定期検査を 最終更新日:2026年9月2日 (ID:7552) 印刷 定期検査制度の概要はかり(特定計量器)は、使用していく中で必ず誤差が出てきます。そのため、定期的にはかりが正しい値を示すか確認する必要があります。計量法第19条の規定に基づき、取引や証明に使用するはかりは定期検査を受けなければなりません。また、定期検査は2年に1度受ける必要がございます(計量法第21条及び計量法施行令第11条)取引・証明とは取引…有料・無料を問わず物などのやりとりを行うことです。 例)調剤に使用するはかり、荷物の計量を行うはかり、計り売りするためのはかり証明…計った事実をほかの人に真実であると証明することです。 例)健康診断に使用するはかり※家庭用のはかりは、取引・証明に使用することはできません定期検査を受けないとどうなる?定期検査を受けていないはかりや定期検査で不合格となったはかりを取引や証明に使用することはできません。定期検査を受けずに使用した場合、法律により罰せられる場合があります。(50万円以下の罰金ほか)対象商店や工場、事業所、病院などで、取り引きや証明に使用されている特定計量器(はかり、おもり、分銅)検査手数料はかり(1台250円から2,200円)おもり・分銅(1個10円)持参品・はかり、おもり、分銅、・計量器定期検査実施通知書・手数料(現金)検査日時・場所令和8年11月2日 (月曜日)時間午前11時00分から正午まで、午後1時から午後2時00分まで場所大島行政センター令和8年11月4日 (水曜日)から5日 (木曜日)まで時間午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで場所海の道むなかた館令和8年11月9日 (月曜日)から13日 (金曜日)まで時間午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで場所市役所1階(本館と北館をつなぐ渡り廊下)問い合わせ先(一社)福岡県計量協会電話番号:092-934-2945