Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
- やさしい日本語 -
やさしい日本語 元に戻す

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)

最終更新日:
(ID:4237)

 この制度は、相続によって生じた「空き家」 又は「空き家及びその敷地」 もしくは「空き家を解体後の敷地」を譲渡した時に、一定の要件を満たす場合は、相続人が確定申告を行う際に、譲渡所得から3,000万円(相続人が3名以上の場合は2,000万円)が特別控除される特例措置です。この特例措置を受けるためには、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡することが必要です。

 これまでは、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合が対象でしたが、令和5年度税制改正によって、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取り壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることになりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 なお、この制度が適用されるためには一定の要件がありますので、あらかじめ下記及び国土交通省のホームページで詳細をご確認になり、必要な書類を用意のうえ申請を行ってください。

適用要件の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)を確認してください。

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 宗像市内に所在の相続物件について、この特例措置を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。

【申請から交付までの流れ】

  • フロー


・本市にて、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて窓口に提出してください。

・申請書の確認欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。

・申請書の受理から「被相続人居住用確認書」の交付までには、3週間程度必要ですので、確定申告前に余裕をもって申請をお願いいたします。

 提出された書類に不足があった場合には、更に日数が必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

・また、申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。

・宗像市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、住所地を管轄する税務署の判断事になりますので、ご自身で確認をお願いいたします。)

申請書について

様式1-1 「耐震基準に適合した家屋」を譲渡した場合

※参考 令和5年12月31日以前の譲渡の場合

適用の要件及び注意事項

 特例の対象となる相続した家屋は、次の要件を満たすことが必要です。

1.被相続人が家屋に住んでいた場合

・相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと

・相続の開始の直前において、当該被相続人以外の居住者がいなかったこと

・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていなかったこと。

・(相続した家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合)更地が建物等の敷地の用に供されていないこと。


2.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

・被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたこと。

・被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所直前に家屋に居住していたこと。

・老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。

・被相続人が老人ホーム等入所後、家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の居住の用に供されていないもの。

(相続した家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合)更地が建物等の敷地の用に供されていないこと。


3.共通事項

・家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

・家屋が区分所有でないこと。

・家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であること。


確認書の交付に要する費用について

 「被相続人居住用家屋等確認書」の申請に係る手数料は不要ですが、確認書の交付について、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担と返信用封用等(レターパック等)のご用意をお願いします。


※返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4237)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
©2025 Munakata City
閉じる
Languages