開発行為等の事前協議 最終更新日:2026年6月25日 (ID:4204) 印刷 宗像市において行なわれる1,000平方メートル以上の開発行為等について、計画的なまちづくりを進めるため宗像市開発行為指導要綱に基づく事前協議が必要です。内容の詳細については、下記関連ファイル「宗像市開発行為指導要綱(指導基準)事前協議」の手引を参照ください。受付窓口宗像市役所都市再生部都市再生課街なか再生係受付日随時(受付後、およそ1週間後に事前協議会を開催します。)ダウンロード関連ファイルより、ダウンロードできますその他開発行為の許可申請等については、福岡県建築都市部都市計画課開発第二係にお問合せください。電話番号:092-643-3715「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準」(外部サイトへリンクします)県ホームページへのリンクはこちらから関連ファイル 宗像市開発行為指導要綱(指導基準)事前協議(PDF:1.07メガバイト) 様式1(事前協議書)(ワード:37キロバイト) 様式3-1(文化財の有無について)(ワード:27.6キロバイト) 様式3-2(埋蔵文化財予備調査承諾書)(ワード:25.6キロバイト) 様式4(公共・公益施設管理引継願書)(ワード:34.7キロバイト) 様式6(公共施設用地帰属願書)(ワード:26.2キロバイト)