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養育費と面会交流の取り決めをしましょう。

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 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかが親権者となります。親権者とならなかった親も、子どもを養う責任を分担しなければなりません(民法第766条、第877条・母子及び父子並びに寡婦福祉法第5条)。
 「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。養育費の支払いは親として当然であり、法律上の義務です。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
 「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんお母さんが、子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
 詳しくは、「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)ご確認ください。

 注:養育費の額、支払方法、期間、面会交流などの取り決めは具体的に書面にし、父母が署名するなどして、後で争いが生じないようにすることが大切です。


民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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