Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
- やさしい日本語 -
やさしい日本語 元に戻す

政務活動費とは

最終更新日:
(ID:2106)

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項及び宗像市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、宗像市議会議員の調査研究、その他の活動に資するために必用な経費として議員個人に交付されるものです。

注:地方自治法の一部改正に伴い、名称がこれまでの「政務調査費」から「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲が変更されました。宗像市においては、名称の変更のみを行い、充当が可能な経費の範囲は、変更していません。

宗像市の政務活動費

  • 交付対象:議員個人
  • 交付額:月額 22,000円(年額 264,000円)

政務活動費に関する法律、条例、手引き等

関連ファイルよりご覧いただけます。

関連ファイル

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2106)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
©2025 Munakata City
閉じる
Languages