政務活動費とは 最終更新日:2021年4月1日 (ID:2106) 印刷 政務活動費とは政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項及び宗像市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、宗像市議会議員の調査研究、その他の活動に資するために必用な経費として議員個人に交付されるものです。注:地方自治法の一部改正に伴い、名称がこれまでの「政務調査費」から「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲が変更されました。宗像市においては、名称の変更のみを行い、充当が可能な経費の範囲は、変更していません。宗像市の政務活動費交付対象:議員個人交付額:月額 22,000円(年額 264,000円)政務活動費に関する法律、条例、手引き等関連ファイルよりご覧いただけます。関連ファイル 地方自治法第100条第14項から第16項(PDF:69.7キロバイト) 宗像市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:143.2キロバイト) 宗像市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF:292.6キロバイト) 宗像市議会政務活動費の交付に関する事務取扱要領(PDF:152.1キロバイト) 宗像市議会政務活動費収支報告書等の閲覧に関する要領(PDF:129.5キロバイト) 政務活動費手引き(PDF:1.37メガバイト) 政務活動費明細書(PDF:61.8キロバイト) 視察・研究研修会・会議等概要報告書(PDF:52.6キロバイト) 政務活動費旅費計算書(PDF:114.1キロバイト) 図書リスト(PDF:38.9キロバイト) 備品台帳(PDF:47.7キロバイト)