柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるとき 最終更新日:2025年5月27日 (ID:1915) 印刷 整骨院や接骨院の適正な国民健康保険の利用に協力を整骨院や接骨院では、「柔道整復師」という資格のある人が施術しますが、医療機関(病院や診療所)ではありませんので、健康保険が使えない場合があります。保険を使って整骨院、接骨院で柔道整復施術を受けられるのは、急性か亜急性の外傷性のけが(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)の場合のみです。内科的原因や、慢性的な症状などには保険が使えません。かかった後で、保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので注意してください。負傷の原因を正しく伝え、健康保険が使えるか確認しましょう。保険が使える場合(注)いずれも医師の同意書がある場合に限り保険適用柔道整復師(整骨院など)の施術ねん挫打撲挫傷(肉離れ)医師の同意がある骨折・脱臼の施術はり・きゅう・マッサージ神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症、頸腕(けいわん)症候群などの疾患で医師が必要と認めるとき筋まひや関節拘縮(こうしゅく)などで医療上でマッサージが必要なとき保険が使えない場合(上記以外のもの)単なる肩こりや筋肉痛筋肉疲労慢性的な痛みやしびれの緩和勤務中の負傷(労災の対象)疲労回復やリラクゼーションの施術領収書を保管しておきましょう同制度の適正化への取り組み (厚生労働省 ・ 県) で、 啓発や調査などのために郵送や電話などで確認する場合があります。領収書は大切に保管し回答に協力してください。柔道整復師施術を受けるときの注意事項負傷の原因を正しく伝えて、健康保険が使えるかどうかの確認を負傷原因が外傷性の負傷(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は保険が使えません。交通事故などの場合は、国保医療課へ連絡が必要です。医師の診断が必要な場合も施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。市国民健康保険からの照会に協力を 厚生労働省と県からの指導に基づき、柔道整復師施術療養費(整骨院、接骨院での施術)の適正化への取り組み(啓発、患者調査など)を実施しています。注1)施術日や施術内容などについて、文書での照会や電話で確認をする場合があります注2)柔道整復師にかかったときは、日頃から領収書の保管や受診の記録を心がけ、市から照会があれば、自分で回答できるように協力をお願いします