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ごみの野外焼却(野焼き)は禁止です

最終更新日:
(ID:1557)

違反してごみを焼却した人は罰せられることがあります

可燃ごみや小枝・草・木などを野外で燃やすことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で禁止されています。ごみは市が定めた処理方法で適正に処理しましょう。

罰則

個人

5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金若しくはその両方(同法第25条第1項第15号)

会社などの法人

3億円以下の罰金

野外焼却の違反例

  • ドラム缶を使った焼却
  • ブロックで囲った焼却
  • 穴を掘って焼却

野外焼却(野焼き)の例外

農業(稲わらなどの焼却)や風俗習慣上(どんど焼きなど)の行事を行うために必要な焼却など

  • 生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は禁止(同法第16条の2第3項)

例外となるもの

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
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宗像市
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