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軽自動車税とは

最終更新日:
(ID:1313)

課税について

  • 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税され、市町村から送付される納税通知書に書かれている期限までに納めなければなりません。
  • 軽自動車税については、自動車税と異なり月割課税制度がありません。したがって、期日までに廃車等をしなければ、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の全額を納めなければなりません。
  • 軽自動車等を廃車・譲渡した時には届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されます。

軽自動車等の申告手続きをするところ

  • 125cc以下の原動機付自転車:宗像市役所税務課、大島行政センター
  • 農耕用車両などの小型特殊自動車:宗像市役所税務課、大島行政センター
  • 125cc超から250cc以下のバイク:九州運輸局福岡運輸支局・福岡市東区千早3-10-40(電話番号:050-5540-2078)
  • 250cc超のバイク:九州運輸局福岡運輸支局・福岡市東区千早3-10-40(電話番号:050-5540-2078)
  • 軽自動車(三輪以上):軽自動車検査協会 福岡主管事務所・福岡市東区みなと香椎4-3-37(電話番号:050-3816-1750)

宗像市外に転出された方については、お近くの市町村・運輸支局・軽自動車検査協会にお問い合わせください。
車両の譲渡や廃棄、また市外に転出されるときなどは、すみやかに届け出をしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録の手続きはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更の手続きはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車の手続きはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

納付手続きについて

4月末ごろに納税通知書を発送します。通知書に記載されている金融機関等で、納期限までに税金を納めてください。 納付書を紛失したり、納期限を過ぎてしまった場合などは、収納課(電話番号:0940-36-5392)にご相談ください。

納期限

毎年5月31日 

注:納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日が納期限となります。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

その市町村内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者です。

毎年4月1日現在で軽自動車税の課税対象となる車両を所有している方に、車両の主たる定置場所在の市町村から課税されます。

  • 「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所です。
  • なお、軽自動車と二輪の小型自動車については、車検証等に記載された「使用の本拠の位置」が主たる定置場となります。

税率

軽自動車等の種類、排気量などによって定められています。詳しくはこちら(別ページにリンクします)をご覧ください。

身体障がい者等の減免

身体障がい者等のために使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。詳しくはこちら(別ページにリンクします)をご覧ください。




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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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