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農耕作業用トレーラは軽自動車税の課税対象です

最終更新日:
(ID:1312)
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象になりました。

この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行の有無に関わらず標識(ナンバープレート)の取得が必要となります。
軽自動車税における登録手続きについては、こちら(原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きのご案内別ウィンドウで開きます)をご確認ください。


軽自動車税の課税対象となる農耕作業用トレーラについて

1.農耕トラクタ(最高速度35キロメートル未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの。

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラーなど


2.公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしているもの。

お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準に満たしているかは、販売店や農林水産省等のホームページにてご確認ください。


上記に該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方や新規で取得された方は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

なお、該当車両で償却資産申告をしている場合は、減少資産として「農耕作業用トレーラ」を申告してください。

軽自動車税と二重申告がないようお気をつけください。


※上記に該当しない場合は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので償却資産の申告をお願いします。


関連リンク

国土交通省:トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします別ウィンドウで開きます(外部リンク)

農林水産省:作業機付きトラクターの公道走行について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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