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入札時と契約締結後における工事費内訳書(請負代金内訳書)の提出について

最終更新日:
(ID:1274)

工事費内訳書(請負代金内訳書)の提出について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載した書類を提出しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。

 また、国の公共工事標準請負契約約款の改正を踏まえ、令和8年4月1日から本市の工事契約約款の内容を一部改正します。これに伴い、落札業者の方が契約締結後に提出する法定福利費内訳書に記載する項目を変更します。

 事業者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

 詳細は、以下の各項目と国土交通省のホームページ『建設業における社会保険加入対策について』内の請負代金内訳書への法定福利費の明示に関する記載をご覧ください。

建設業における社会保険加入対策について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)

【工事】入札時に提出する工事費内訳書について

・対象:令和8年4月1日以降に実施する建設工事の入札

入札金額に対応した積算内訳書に加えて、「工事費内訳書」の提出が必要になります。

・「工事費内訳書」は、参考様式をご利用ください。任意様式で提出しても構いませんが、必要な項目の記載がない場合は入札が無効となる場合がありますので、ご注意ください。

・詳細は以下のお知らせをご確認ください。


【工事】契約締結後に提出する法定福利費について

・対象:令和8年4月1日以降に契約締結する建設工事

・これまでの請負代金内訳書の記載項目が変わります。令和8年4月1日以降に契約締結する建設工事の案件については、新しい様式の請負代金内訳書をご提出ください。

・入札案件で、入札時に工事費内訳書を提出している場合は、契約締結後に改めて請負代金内訳書を提出する必要はありません。
  

工事費内訳書(請負代金内訳書)の参考様式はこちら


※工事費内訳書と請負代金内訳書の参考様式は同じものです(2つの様式を兼ねています)。

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