所有者不明農地・共有者不明農地の活用について 最終更新日:2026年9月7日 (ID:10379) 印刷 所有者不明農地について農地の所有者が亡くなった際に、相続登記が行われていない等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない、または判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地のことです。そのままにしておくと、相続人全員の共有地となり、多数に及ぶ相続人のため探索が困難となり、地域における担い手への貸し借りを阻害したり、また管理されないことで周辺への悪影響が発生する要因となっています。所有者不明農地制度とは所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。所有者が分からないまま放置された農地を、「所有者不明農地制度」を活用して利用権の設定をし、ご自身で耕作できる場合があります。農業委員会事務局までご相談ください。所有者不明農地に係る公示(農地法)この公示は、農地法第32条第2項および第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有する者を確知することができないことから行うものです。〇現在公示中の案件 所有者等不明農地に関する告示(告示第1号)(PDF:457.1キロバイト) 法第32条第3項に基づく申出書 (所有不明者)(農地法)(ワード:12キロバイト) 公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、上記申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。※2か月以内に所有者が申し出なかった時は、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定による探索を行ってもなお、農地の2分の1以上の共有部分を有する者を確知することができないため、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。〇現在公示中の案件はありません。公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。