都市計画原案の事前閲覧及び意見書の提出について【自由ヶ丘南地区】 最終更新日:2026年8月21日 (ID:10336) 印刷 自由ヶ丘南地区における用途地域の変更及び地区計画の決定について、原案の縦覧を行います。都市計画法第16条第2項に基づき、区域内の土地所有者と利害関係者は意見書を提出することができます。概要生活利便施設の不足など、自由ヶ丘地区における課題解決と若者・子育て世代の流入促進を図るため、用途地域の変更及び地区計画の決定を行うもの。縦覧期間令和8年9月上旬(予定)縦覧場所宗像市東郷一丁目1番1号 宗像市役所 都市再生部都市計画課(本館2階)意見書を提出できる方(都市計画法第16条第2項の規定に基づくもの)1 区域内の土地所有者2 利害関係者(都市計画法施行令第10条の4)都市計画法第16条第2項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。問い合わせ先都市計画課:0940-36-1484