職員の処分について 最終更新日:2026年8月3日 (ID:10285) 印刷 地方公務員法の規定に基づき、令和8年7月31日付で職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。今後、二度とこのような事態を起こさないよう、職員の綱紀粛正を徹底し、市民の皆様の信頼に応えることができるように努めてまいります。・被処分者 産業振興部元気な島づくり課甲板員20歳代・処分年月日 令和8年7月31日・処分概要 被処分者は、本年2月に交通法規違反、窃盗、職場内の秩序を乱す言動といった複数の非違行為により、矯正措置を講じられたにもかかわらず、今回、渡船業務始業前のアルコール検査において基準値を上回る数値を短期間に2度検出させたもの。・処分内容 懲戒処分 停職3月・処分理由 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号・管理監督職員の処分 産業振興部に所属する部長級の職員1名 口頭厳重注意 産業振興部に所属する課長級の職員1名 口頭厳重注意