宗像市不燃物埋立処理場(自己搬入の方法) 最終更新日:2026年10月23日 (ID:10255) 印刷 受入品目陶磁器(5kg以上)、土砂、がれき(コンクリート・レンガ・スレート・瓦)※いずれも産業廃棄物に該当するものは搬入できません。受入不可品目石こうボード、アスファルト、請負工事等で発生した土砂・瓦等の産業廃棄物※事業活動に伴って排出される産業廃棄物は、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に処理を依頼してください。産業廃棄物を一般廃棄物と偽って搬入した場合、不法投棄に該当し、5年以下の拘禁刑または1,000万円の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)若しくはその両方が課されることがあります。事業に伴う廃棄物についてはこちら →事業系ごみの正しい出し方受入日時月曜日から金曜日 9時00分から16時※2026年10月1日から変わりました!休業日土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日搬入の流れ(1)受入品目を車などに積み込み宗像市役所へ(2)環境課窓口で搬入申請の手続きを行う(申請書に車両ナンバーを記載する必要があるため、車両ナンバーを控えてお越しください)(3)市職員が現物を確認する(4)会計課窓口で料金を支払う(5)市職員から搬入許可証をもらう(6)搬入許可証を持って、不燃物埋立処理場に持ち込む料金区分 100kg以下(軽・普通乗用車) 360円 100kg超~350kg以下(軽トラック・軽貨物)1,260円 350kg超~1t以下(1tトラック)3,600円 1t超~2t以下(2tトラック)7,200円 2t超~3t以下(3tトラック)10,800円 3t超~4t以下(4tトラック)14,400円※搬入する車の最大積載重量に応じて、支払う料金が決まります。過積載での搬入はできません。注意点〇他人のごみを搬入することはできません。(収集運搬許可業者を除く)許可を持たず、他人の廃棄物を排出者本人に代わって搬入することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となります。自ら排出した廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、法令に基づく許可を受けた業者に委託してください。これらに違反した場合は、5年以下の拘禁刑または1,000万円の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)若しくはその両方が課されることがあります。〇多量に搬入される方、複数回搬入される方には、実態調査のため現地確認する可能性がございます。(※この場合、当日の搬入はできませんので予めご了承ください。)