国民年金保険料の育児免除制度が始まります 最終更新日:2026年9月7日 (ID:10237) 印刷 国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。1歳になるまでの子を育てている方(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。 納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象となる方令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(1)子と身分(親子)関係が継続していること(2)子と同一住所であること免除される期間実母の場合 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月)実父または養父母の場合 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間届出に必要なもの運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの基礎年金番号か、個人番号(マイナンバー)が分かるもの委任状(別住所の代理人が申請する場合)申請 申請は、令和8年10月1日以降 市民課国民年金係の窓口または年金事務所にて受け付けています。 また、マイナポータルによる電子申請が簡単で便利です。 日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク))問い合わせ先東福岡年金事務所(福岡市東区) 電話番号: 092-651-7967市民課国民年金係 電話番号:0940-36-1128