セーフティネット保証1号制度について 最終更新日:2026年7月17日 (ID:10222) 印刷 「セーフティネット保証制度1号」とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠化)する制度です。※詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。指定事業者「株式会社EVモータース・ジャパン」(指定期間:令和8年4月14日から令和9年4月13日)ほか(注)その他指定事業者については中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。※経済産業省(外部リンク)では、「株式会社全東信」の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。認定対象者(認定基準)下記の全てを満たす事業者 1. 宗像市内に主たる事業所を有する中小事業者 法人の場合:登記の本店所在地 2. 下記のいずれかに該当すること ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。 イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。認定申請に必要な書類申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。宗像市にて申請される場合は、以下の申請書類等を産業政策課窓口へご持参ください。1.認定申請書(下記よりダウンロードしてお使いください)2.事業所所在地、業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書等) ※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの ※ 個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し3.指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳) ※ 認定要件2.イに該当する場合は、直近6ヶ月分 ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。4.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要) セーフティネット1号認定申請書(ワード:56.5キロバイト) 委任状(ワード:21.5キロバイト)