社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます 最終更新日:2024年10月22日 (ID:1013) 印刷 年末調整・確定申告まで大切に保管を1月1日から12月31日までの一年間に納付した国民年金保険料は、所得税・住民税申告で全額社会保険料控除対象です。年末調整や確定申告時に、この証明書か支払時の領収証書の添付が必要家族の国民年金保険料を納付した場合も支払者の社会保険料控除可送付時期・対象者令和7年1月1日から9月30日の間に納付した人10月下旬から11月上旬に送付されます。令和7年10月1日から12月31日の間に、今年初めて納付した人令和8年2月上旬に送付されます。納付した時期で証明書送付時期が異なる市役所では、再発行できません再発行・問い合わせ先日本年金機構専用ダイヤル電話番号:0570-003-004