配偶者の扶養から外れたときの国民年金加入 最終更新日:2026年9月15日 (ID:1009) 印刷 配偶者の扶養から外れたときの国民年金加入手続きこんなとき配偶者が会社や官公庁を退職した場合や、本人の所得制限、離婚等の理由により、配偶者の扶養から外れて国民年金に加入するとき日本に住む20歳以上60歳未満の人は必ず公的年金制度に加入しなければなりません。厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた人(第3号被保険者)が、配偶者の退職や、本人の収入増または離婚などで扶養から外れた場合は、国民年金(第1号被保険者)の加入手続きが必要になります。(注:期間を空けることなく、配偶者が転職等で厚生年金や共済組合の被保険者になり、その扶養に入る場合や、本人が就職して厚生年金や共済組合被保険者になる場合を除く)年金の未加入期間や未納期間があると、老齢年金を受けられなかったり、減額された老齢年金しか受けられない場合があります。また、万が一の際の障害年金や遺族年金が受けられなくなる場合もあります。届出期間扶養から外れた(または、離婚した)日から14日以内届出できる人本人または同一世帯の方 別住所の方が代理で届出する場合は、本人の委任状が必要です。受付窓口市民課国民年金係届出に必要なもの配偶者の扶養から外れた日を証明するもの(資格喪失証明書、配偶者の雇用保険被保険者離職票など)(注:離婚の場合は、離婚日の分かる戸籍謄本や受理証明書等が必要な場合もあります。)基礎年金番号か、個人番号(マイナンバー)が分かるもの運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものその他保険料の納付が困難な人は、対象者の所得が一定額以下であれば、免除などの制度を利用できます。失業を理由として免除(特例免除)を申請できる場合があります。雇用保険被保険者離職票など失業等を証明する書類が必要です。(注:世帯主や配偶者がいる人は、それぞれが所得要件を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。)問い合わせ先東福岡年金事務所(宗像市を管轄する年金事務所)住所:〒812-8657福岡市東区馬出3丁目12番32号電話番号:092-651-7967宗像市役所市民課国民年金係電話番号:0940-36-1128