県腎臓疾患患者福祉給付金申請 最終更新日:2026年2月2日 (ID:1764) 印刷 就労等の理由により夜間の人工透析治療(夜間の人工透析治療とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいう。)を受けている腎臓疾患患者に対し、通院に伴う交通費の一部を助成します。受給資格者夜間の人工透析治療を受けている人で、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。県内在住で、身体障がい者手帳の交付を受けている。夜間の人工透析治療回数が一月5回以上に及ぶ。通院距離(自宅から医療機関までの距離)又は通院費用が下記「交通手段による区分」のいずれかに該当すること。就労などのために昼間の人工透析が受けられない人に限る。個人の理由による夜間透析や入院中は除外。他の法令などで通院の交通費が支給される人や、本人と扶養義務者の前年の所得額が一定の基準を超える人は対象外。交通手段による区分自家用車使用の場合=通院距離が片道10キロメートル以上であること。公共交通機関使用の場合=1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。(交通手段、運賃について申告が必要)タクシー使用の場合=1か月2,000円以上の負担したと認められること。(領収書の添付が必要)提出書類福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書身体障害者手帳の写し世帯全員の住民票の写し受給資格者及び扶養義務者の前年の所得を証明するもの(給与所得者は、源泉徴収票でも可)地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号、第6号に規定する控除を受けた者の数及び控除額の証明書通院証明書タクシー使用の場合は領収書提出先福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎)社会福祉課807-0046 遠賀郡水巻町吉田西2-17-7 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎)社会福祉課電話番号:093-201-4162提出期限後期分(10月から翌年3月までの6か月間):翌年3月31日前期分(4月から9月分までの6か月間):9月30日郵送の場合、当日の消印まで有効給付金月額2,000円