被災証明の発行
更新日:2019年02月22日
被災証明書の発行
被災証明書等は、地方自治法第2条に定める防災に関する事務及び宗像市地域防災計画の第6章第2節「第1被災証明の発行」に基づき自然災害(風水害、震災等)によって生じた被害について、市が被災状況の調査等を行い、確認された事実に基づき発行する証明書であり、災害救助法による各種施策や損害保険の請求、市税の減免等の適用を受けるにあたって必要になる場合があります。なお、火災保険による被害の場合は、宗像地区消防本部(電話番号:0940-36-2425)で発行しています。
証明の種類
(1)被災証明書
災害救助の一環として、応急的一時的な救済を目的に市長が確認できる程度の被害について証明するもの。【大規模災害発生時など】
(2)被害届出兼証明書
被災証明の対象事項ではなく市の調査確認が出来ていない被害について、本人の届け出があったこと及び被害当日の気象状況を証明するもの。【単発的な台風、突風、大雨の被害など】
手続きに必要なもの
- 被災届出兼証明願(被害届出兼証明書)
- 印鑑
- 被災(被害)を受けた写真
- 修理・改修等に係る費用の見積書【被害届出兼証明の場合】