罹災証明・被害届出兼証明書の発行
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更新日:2023年4月11日
罹災証明書等の発行
罹災証明書等は、地方自治法第2条に定める防災に関する事務及び宗像市地域防災計画の第6章第2節「第1 罹災証明書等の発行」に基づき自然災害(風水害、震災等)によって生じた被害について、市が被災状況の調査等を行い、確認された事実に基づき発行する証明書であり、災害救助法による各種施策や損害保険の請求、市税の減免等の適用を受けるにあたって必要になる場合があります。なお、火災保険による被害の場合は、宗像地区消防本部(電話番号:0940-36-2425)で発行しています。
証明の種類
(1)罹災証明書【住家の被害】
災害救助の一環として、応急的一時的な救済を目的に市長が確認できる程度の被害について証明するもの。→罹災証明書の発行については、税務課 固定資産係(電話番号:0940-36-7351)にお問い合わせください。
(2)被害届出兼証明書【住家以外の建物、動産】
被災証明の対象事項ではなく市の調査確認が出来ていない被害について、本人の届け出があったこと及び被害当日の気象状況を証明するもの。→被害届出兼証明書の発行は、危機管理課 (電話番号:0940-36-5050)にお問い合わせいただき、以下をご用意の上、窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 被害届出兼証明書
- 被災(被害)を受けた写真
- 修理・改修等に係る費用の見積書