更新日:2023年9月4日
令和4年度 消費生活センター相談内容
- 相談総額 3億3,026万円
- 救済金額 5,227万円
- 相談件数 1,091件
相談の概要
令和4年度に消費生活センターに寄せられた相談件数は1,091件でした。
- 「商品一般」(158件)
実在する会社や国税庁をかたってメールを送り、IDやパスワード、クレジットカード情報などを盗み取り不正利用するフィッシング詐欺の相談は65件でした。
- 「化粧品」「健康食品」(110件)
定期購入の記載をよく確認せず契約してしまったといった相談が多く、「初回注文後規定された期間内に解約の連絡をしたが電話がつながらない」「定期購入を解約するために高額な事務手数料が必要」といった相談もありました。
- 「工事・建築」(47件)
点検商法の相談が目立ちました。訪問販売で契約したがクーリング・オフしたいといった相談や、家族に相談せず高額な契約をした高齢者の家族からの相談もありました。
- 「エステ」(14件)
20~30歳代からの相談が多く、契約中のエステの予約が取れず、中途解約しようと連絡をしたが倒産したようで電話がつながらない、といったものでした。
相談の多かった事例Q&A
【フィッシング詐欺メールトラブル】
(問)「お客様不在のため荷物を持ち帰りました」とメールが届き、URLが添付されていたので、アクセスしてしまった。(70代・男性)
(答) 添付のURLにアクセスすると、偽サイト(HP)が表示され、指示通りに入力すると、アカウント情報(ID、パスワードなど)が盗まれてしまいます。アクセスせずに無視しましょう。もし偽サイトで情報を入力した場合は、公式サイトでパスワードを変更しましょう。
【賃貸の原状回復トラブル】
(問)賃貸住宅を退去するのだが、請求されている退去費用が高額だ。請求されている通りに支払わなければいけないのか。(30代・男性)
(答)修理費用の請求を受けた時は明細書をもらい、内容を確認して支払いましょう。経年の自然損耗などは貸主負担ですが、借主の不注意などで壁紙を汚したり、破ったりした場合は借主の負担です。契約時に賃貸契約書の退去費用について必ず確認してください。
【訪問販売(新聞の契約トラブル)】
(問)「来月から新聞が入ります」と新聞販売店の人が来た。覚えがないと言うと2年前に契約をしていると契約書を見せられた。2紙重なるので解約したい。(80代・男性)
(答)訪問販売の契約書を受け取り日から8日以内はクーリング・オフができます。期間を過ぎると自己都合での解約はできません。配達開始時期が先になる先付け契約や購読期間が長期にわたる契約は避けた方が無難です。
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 消費生活センター
場所:消費生活センター
電話番号:0940-33-5454
ファクス番号:0940-33-5469
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