更新日:2023年8月4日
医療費が高額になりそうなときは、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を申請しましょう。
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」がありますが、認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナンバーカードで認定証が不要に
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等の場合、原則として保険証または保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードを提示すれば、支払う金額が限度額までになるため、認定証は不要です。利用の可否は医療機関にご確認ください。
申請が必要な人
- 69歳までの人
- 70歳から74歳までの人で、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の人
- 70歳から74歳までの人で、市民税の課税所得金額が145万円以上690万円未満の70歳から74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯に属する人
有効期限
認定証の有効期限は、原則として、申請日の属する月の初日からの直近の7月31日までです。(ただし、70歳到達者は誕生月の末日まで(誕生日が月の初日の人は前月末日)、75歳到達者は誕生日の前日まで)
(注2)前年(7月までは前々年)の所得で限度額の区分が変わるため、原則として毎年7月末が有効期限となっています。
注意点
保険料の未納がある世帯や、未申告等で所得が判明していない加入者がいる場合は、発行できない場合があります。認定証が必要な場合は、国保医療課へご相談いただき、納付や申告など必要なお手続きをしてください。申請方法
窓口で申請する場合
認定証が必要な方の保険証、窓口に来る方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を市役所6番窓口にお持ちください。
郵送で申請する場合
下記関連ファイルの福岡県国民健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入し、問い合わせ先の住所までご郵送ください。
(注3)受付から、1週間から10日程度かかる場合がありますのでご了承ください。
(注4)封筒のご準備及び郵送料は申請者のご負担となります。
窓口で申請する場合と郵送で申請する場合共通
住民税非課税で入院日数が91日以上の人は、領収証等入院期間がわかる書類(入院時食事代100円の人は対象外)
オンラインで申請する場合
詳細はこちらです(別ページに移動します。)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
場所:市役所本館1階
電話番号:
国民健康保険係:0940-36-1363
後期高齢者医療係:0940-36-1348
ファクス番号:0940-36-7015
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