更新日:2024年4月11日
介護保険の財源
保険料は、介護保険の大切な財源です
介護保険は、高齢者の介護サービスに必要な費用をみなさんで負担し、支え合う制度です。
その財源は、半分が「公費(国や自治体の負担金)」、あと半分は40歳以上のみなさんが納める「保険料」から成り立っています。
介護保険を健全に運営していくために、保険料の納付にご協力をお願いします。
介護保険料の決まり方
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の人の介護保険料は、市で3年間に必要な介護サービスの総費用から算出された「基準額」をもとに、前年中の本人の所得や世帯の課税状況に応じて決まります。
<基準額の算出方法(令和6~8年度)> | ||||||
市で必要な 介護サービスの 総費用 |
× | 65歳以上の人の 負担割合 23% |
÷ | 市の65歳以上 の人数 |
= | 基準額 57,000円(年額) |
所得段階 | 判定基準 | 保険料の 調整率 |
保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、 老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額 (注2)の合計額が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 16,240円 (注3) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額 (注2)の合計額が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.435 | 24,790円 (注3) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額 (注2)の合計額が120万円超の方 |
基準額×0.685 | 39,040円 (注3) |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、 前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が 80万円以下の方 |
基準額×0.90 | 51,300円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、 前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が 80万円超の方 |
基準額 | 57,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 60万円未満の方 |
基準額×1.10 | 62,700円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 60万円以上120万円未満の方 |
基準額×1.20 | 68,400円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 | 74,100円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 | 85,500円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70 | 96,900円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.80 | 102,600円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 520万円以上620万円未満の方 |
基準額×1.90 | 108,300円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.00 | 114,000円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 720万円以上800万円未満の方 |
基準額×2.10 | 119,700円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 800万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×2.30 | 131,100円 |
第16段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が 1,000万円以上の方 |
基準額×2.50 | 142,500円 |
(注1)老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。
(注2)合計所得金額とは、「収入」から「必要経費」を控除した額で、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額(第1~5段階のみ)」を控除した額となります。
また、第1~5段階の合計所得に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額となります。
(注3)第1~3段階は、公費負担による軽減後の金額。
収入の申告をしていない人は
遺族年金や障害年金など住民税課税の対象とならない収入のみの人や収入がなかった人については、確定申告等の必要がないため、申告をしていなくても、介護保険料の所得段階は第1段階または第4段階で決定しています。
介護保険料の年額が決定した後に、収入が明らかになった場合には、遡って介護保険料を変更し、追加で納めていただくことがありますので、正しい収入の申告をお願いします。
介護保険料の納め方
65歳以上の人
納め方は、受給している年金の額によって2通りに分かれます。
受給している年金とは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
年金の年額 | 介護保険料の納め方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金が年額18万円以上の人 | 年金から天引きになります (特別徴収) |
保険料の年額を年金の支払い月に年6回に分けて天引きとなります。
|
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年金が年額18万円未満の人 | 納付書または口座振替などで納めます (普通徴収) |
市から送られてくる納付書で、取扱い金融機関またはコンビニエンスストアなどで納めます。 忙しい人やなかなか外出できない人は、口座振替が便利です
支払方法が「年金天引き(特別徴収)」に切り替わった場合は、口座振替を中止します。 |
介護保険料を滞納すると?
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。
納期限を過ぎると |
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1年以上滞納すると |
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1年6ヶ月以上滞納すると |
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2年以上滞納すると | 上記に加えて、新たにサービスを利用するとき、滞納期間に応じて、利用した介護サービス費用の自己負担割合(1~3割)が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。 |
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
- それぞれ加入している医療保険の中で医療保険料と一緒に介護保険料も納めます。
- 保険料額に関しては、各医療保険組合にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
場所:市役所北館1階
電話番号:
介護保険係:0940-36-4877
介護認定係:0940-36-5186
審査指導係:0940-36-9557
ファクス番号:0940-36-2410
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