林野火災注意報・林野火災警報について 最終更新日:2026年3月31日 (ID:9748) 印刷 宗像地区消防本部では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を令和8年4月1日から開始します。林野火災警報等が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。■ 林野火災注意報・警報とは 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。 林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。 裸火とは、炎、火花、または熱源が外部に露出しており、可燃物が触れると瞬時に着火する恐れのある火を指します。 例)マッチ、ライター、ろうそくなど■ 林野火災とは 山林、原野、雑草地などで発生する火災のことです。 空気が乾燥し風が強い時期は、小さな火でも一気に延焼し、大きな被害につながるおそれがあります。■ 発令される情報(2段階) 1、 林野火災注意報【警戒強化・注意喚起】※いずれかに該当 (1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下 (2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき 2、 林野火災警報【火の使用制限】 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報(陸上)が発表されたとき【対象区域】 原則:宗像市および福津市の全域 ※状況により一部区域の場合があります【発令期間(原則)】 毎年 1月1日~5月31日 ※期間外でも、気象の状況などから総合的に判断して特に危険な場合は発令されます。■ 発令中に制限される行為 〇山林・原野での火入れ、野焼き 〇屋外でのたき火、どんと焼き、火遊び 〇花火(屋外) 〇可燃物の近くでの喫煙 〇たばこの吸い殻、残火の不始末 ※火の取り扱い自体は年間を通して注意していただく必要があります。 ※小さな火でも延焼する可能性がありますので、ご理解をお願いします。 ※警報発令中は義務となり、罰則(30万円以下の罰金または拘留)があります。■ 発令・解除のお知らせ方法 宗像地区消防本部ホームページ リンク先 https://munakatajimu.or.jp/munakata119/(外部リンク)■ 問い合わせ先 詳細について知りたい方は、宗像地区消防本部までお問合せください。 宗像地区消防本部 TEL 0940-36-2425■ その他 林野火災注意報等について(PDF:567キロバイト) ・林野火災の備えについて総務省ホームページ参考https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html#:~:text=%E6%9E%97%E9%87%8E%E7%81%AB%E7%81%BD%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%A0%B1%E3%82%84%E6%9E%97%E9%87%8E%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91,%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82(外部リンク)ページの先頭へ