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障害基礎年金等を受給中のひとり親家庭の方は申請を(令和3年3月分から)

更新日:2021年5月17日

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭のみなさんは申請を

これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している人は、年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

手当を受給するための手続き

子ども家庭課へ申請

  • 手続きに必要な書類は子ども家庭課に問い合わせを
  • すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は原則申請は不要
  • 6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます
  • 令和3年3月分、4月分の手当は、令和3年5月に支払われます

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、 労働者災害補償保険法による傷害補償年金など

このページに関する問い合わせ先

子ども子育て部 子ども家庭センター
場所:市役所西館1階
電話番号:
 子ども保健係(お子さんの健康診査、予防接種等):0940-36-1365
 子ども相談係(お子さんやご家庭の相談):0940-36-1302
 子ども家庭係(児童手当、医療費助成等):0940-36-1151
ファクス番号:0940-37-3046

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