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FAQ

質問

夫に扶養されている場合の住民税

私は夫に扶養されているのですが、住民税を払わないといけないのですか?
回答
住民税はその方の前年中の所得に対しての課税となるので、夫に扶養されていても、あなたに一定額以上の所得があれば税額が発生することとなります。 例えば、あなた様ご自身がどなたも扶養していない場合、年間の所得が315,000円(給与収入に換算すると965,000円)を超えると税額が発生します。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒811-3492 福岡県宗像市東郷1-1-1 

TEL:0940-36-7350 FAX:0940-36-2831 

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宗像市
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〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
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