更新日:2023年4月10日
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域においては、事業実施を円滑に行えるよう、建築物の建築に一定の制限を行うもので、建築を行う場合は、都市計画法(以下「法」と表示。)第53条第1項の許可を受ける必要があります。
また、都市計画事業が着手されている区域については法65条の申請が必要になります。
申請書類(提出部数:正1部副1部の計2部)
建築物の新築・改築・増築の場合
必要書類
- 許可申請書(様式別記様式第10)
都市計画法施行規則第39条第1項( 関連ファイルより、ダウンロードできます。) - 位置図
縮尺10,000分の1の都市計画図 - 附近見取図
縮尺3,000分の1以上の都市計画道路図
方位、道路及び目標となる物を明示 - 配置図
縮尺500分の1以上の実測図
方位,敷地の境界線,敷地内における建築物等の位置,申請に係る建築物等と他の建築等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界(施行者において記入したもの)を明示 - 建築物構造図
- 各階平面図(縮尺200分の1以上)=平面図に縮尺,方位,間取,各室の用途,壁の位置及び種類を明示
- 立面図(縮尺200分の1以上)=2面以上の建築物等の断面を明示
- 矩計図(断面図)縮尺200分の1以上
- その他
参考となるべき事項を記載した図書(必要がある場合のみ)
注:広陵台(名残一団地の住宅施設)で法第53条の申請をする場合は、上記の申請書類のほかに「福岡県住宅供給公社の意見書」が必要です。
申請手続きの流れ
広陵台(名残一団地の住宅施設)の場合(下図参照)
- 福岡県住宅供給公社に申請
- 福岡県住宅供給公社から意見書を受け取り
- 宗像市へ申請
- 宗像市が申請を許可
その他の施設の場合(下図参照)
- 宗像市へ申請
- 宗像市が申請を許可
標準処理期間
標準処理期間は、10日です。(土曜日、日曜日、祝日及び関係機関・関係各課との協議に要する期間は除く。)
許可の基準(法第54条)
次のいずれかに該当するときは原則として許可されますが、全てが認められるわけではありません。最終的には申請ごとに個別に判断いたします。
- 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。(法第54条第1項第1号)
- 当該建築が、法第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。(法第54条第1項第2号)
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。(法第54条第1項第3号)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
都市計画施設の種類
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
- 供給施設(水道、電気供給施設、ガス供給施設など)
処理施設(下水道、汚物処理場、ごみ焼却場など) - 水路(河川、運河など)
- 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
- 医療施設(病院など)、社会福祉施設(保育所など)
- 市場、と畜場、火葬場
- 一団地の住宅施設
- 一団地の官公庁施設
- 流通業務団地
- その他政令で定める施設
市街地開発事業の種類
- 土地区画整理事業
- 新住宅市街地開発事業
- 工業団地造成事業
- 市街地再開発事業
- 新都市基盤整備事業
- 住宅街区整備事業
手続き窓口(市役所本館2階)
- 都市計画道路
施設整備課施設整備係電話番号:0940-36-1577
- 都市計画道路以外の都市計画施設
都市計画課 都市計画係電話番号:0940-36-1484
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。